食品衛生責任者制度

 東京都における食品衛生責任者養成講習会は、昭和53年7月1日より、当協会が東京都知事の指定を受け実施しております。その前は、東京都各保健所において養成講習会を実施しておりました。
 「食品衛生法施行条例第二条 別表第一『公衆衛生上講ずべき措置の基準』」に基づき、営業者は自ら食品衛生に関する責任者となるか、又は当該施設における従事者のうちから食品衛生責任者1名以上を定めて置かなければなりません。そして食品衛生責任者は、製造・加工・調理・販売等が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育に努め、また同時に、法令の改正等に留意して違反行為のないように努めなければなりません。
 では、食品衛生責任者になるためにはどうしたらよいのでしょうか。

 原則としては、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士の資格、または食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有している方が食品衛生責任者になれるのですが、その資格を持っていない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講して食品衛生責任者の資格を取得することができます。
 この講習会は、平成9年3月31日以前は2日間で計10時間の講習会でしたが(東京都の場合)、平成9年4月1日以降は全国で標準化され、1日で計6時間の講習会になりました。またこれに伴い、平成9年4月1日以降に資格取得した方は、取得した都道府県にかかわらず、全国どこでも通用します。

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●これから受講される方

Q 食品衛生責任者養成講習会を受講するにあたって、資格要件はあるのですか?

 東京の場合は年齢17歳以上ならばどなたでも受講できますが、現役の高校生は受講
  できません。また、外国人の方は、日本語がある程度理解でき、外国人登録証明書を
   お持ちの方に限ります。なお、住所地、従事経験の有無、学歴等は問いません。

Q 食品衛生責任者養成講習会の申込はどうするのですか?

A 専用の申込用紙の先着順となります。

申込用紙は都内の各保健所・当協会総合事務所に専用の申込往復はがきがご用意してあります。または当協会ホームページから印刷したもの、いずれかを記入してご郵送下さい。

各開催とも、定員に達し次第締め切りとなりますので、残席状況をご確認の上、早めにお申込下さい。電話での申込受付は、一切しておりません。

また、当協会本部窓口にも申込用紙がございますので、直接お越しいただき、記入いただいても受付を致します。

Q 食品衛生責任者養成講習会の空席状況はどこで調べられるのですか?

A 当協会ホームページ上で公表しております。

申込用紙のポスト投函時には空席があっても、当協会到着時では既に満員ということがあります。余裕を持って早めに、お申込をして下さい。

なお、講習会場はあくまでも、講習日にお借りしているだけですので、当協会の職員は常駐しておりません。講習会場への問い合わせ・連絡はご遠慮下さい。

Q 急遽、この資格が必要になったのですが、直近の日程が満席です。
  キャンセル待ちなどはできないのでしょうか?

A 講習日当日、講習会開催会場にてキャンセル待ちの受付をしております。

体調不良や急用など突発的な事由により、数名の欠席者が出る場合があります。キャンセル待ちを希望される方は、講習日当日、講習会開催会場にて登録をして下さい。9時少し前から登録受付を致します。

なお、事前に電話等での受付はしておりません。尚、空席のない場合には受講できず、お帰りいただきますのでご了承下さい。

Q 1日の講習ということですが、受講修了証はいつ発行されるのですか?

A 講習日当日に発行して、お渡しいたします。

●すでに受講された方

Q 平成9年3月31日以前に道府県で取得した食品衛生責任者の資格は東京で通用
  しますか?

A 原則として通用しますが、一部の道府県での取得では通用しないことがありま
  す。

一部の道府県では6時間という受講時間数を満たしていないため、通用しないことがあります。

詳しくは当協会講習事業課あるいは保健所、取得をした道府県の食品衛生協会に確認をして下さい。

Q 食品衛生責任者の資格には有効期限はあるのですか?

A 現時点では有効期限は定めておりません。

●手帳をなくされた方・記載事項に変更がある方

Q 受講修了証を無くしてしまったが、再発行はできるのですか?

A 当協会の養成講習会を受講された方は、当協会で再発行できます。

別紙、受講修了証再交付申請書をご利用下さい。なお、道府県で取得された方は、取得した道府県で再発行申請をして下さい。

Q 受講修了証の氏名変更はできますか?

A できます。

その際、戸籍謄本や住民票など変更後の本人と確認ができる公的証明書をいただきます。

別紙、受講修了証再交付申請書をご利用下さい。

●責任者になれる資格をお持ちの方

Q 食品衛生責任者になれる資格を持っているのですが、証明書の発行はできるの
  ですか?

A 確認証という手帳を発行できます。

確認証とは、食品衛生責任者になれる資格を有している方に対して、その資格を基に食品衛生責任者資格を証明する手帳です。当然この手帳がなくても、資格を証明できる免許等で食品衛生責任者資格の証明はできます。

ただ実際に店舗をオープンし、食品衛生の各種講習会への出席や保健所に出向く際など、その都度免許を持参するのはかさばりますし、破損・紛失の恐れもあります。確認証には衛生講習会受講記録欄もありますので、都内で営業される方は、交付を受けておくと何かと便利かと思います。

交付を希望される場合は、別紙、確認証交付申請書をご利用下さい。

但し、確認証の発行自体が東京都独自のため、他の道府県においては通用しない事がありますのでご注意下さい。

●その他の質問

Q 道府県で取得した食品衛生責任者の証明書で、確認証を発行することができま
  すか?

A 発行できません。

平成9年4月1日以降に資格取得した方は全国で通用しますが、東京都で証明書を発行することはできません。

Q ふぐ調理師の資格で確認証を発行できますか?

A 発行できません。

調理師試験に関しては全国の各都道府県で実施されていますが、ふぐ調理師に関しては実施していない自治体がほとんどです。また、東京都の場合では、ふぐ調理師資格の必須用件として調理師資格が必要となりますが、全国的に見ると、必ずしもそうとは限りません。同時に、ふぐ調理師という名称も全国共通ではありません(例、ふぐ包丁師、ふぐ取扱者等)。全国的に標準化されている資格ではないので、ふぐ調理師資格では確認証の発行はできません。

但し、調理師の資格をお持ちでしたら、そちらの資格で確認証を発行いたします。

Q 調理(現在は調理)の資格で確認証は発行できますか?

A 調理士では発行できません。

調理士から調理師への切り替え講習を受講していない場合は、発行できません。

Q 調理師試験の合格書で確認証を発行できますか?

A 発行できません。

調理師とは、各都道府県に登録されることによって免許の効力が生じます。

また、確認証はあくまでも免状に基づいて作成します。

Q 食品衛生管理者ってなんですか?

 

許可を要する業種のうち、特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物(全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物)の製造又は加工を行う業種についてはその施設ごとに、食品衛生責任者ではなく食品衛生管理者を置かなければなりません。

食品衛生管理者については以下のいずれかに該当しなければなることができません(食品衛生法第四十八条六項)。

 1)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師

    2)四年制の大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の
     課程を修了したもの
    3)厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の
      課程を修了したもの

 4)厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者