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1.相続税の計算

  

    @相続税の簡易計算(法定相続の例)  
    1)相続財産を求める。
    相続財産+みなし相続財産+一定の生前贈与財産

    2)正味の遺産額を求める。
    相続財産−非課税財産−債務−葬式費用=正味の遺産額(課税

    価格)
    3)正味の遺産額(課税価格)−遺産に係わる基礎控除=課税遺

    産総額

    4)課税遺産総額×各自の税率=算出金額

    5)算出金額の合計(相続税の総額)
     A相続税の計算基礎

    相続税の簡易計算を行なうに際し、税務用語の理解が必要となり

    ますので、記載します。


    1)相続財産

      ア)土地(宅地(貸宅地等含む)・借地権(借地権の慣行のある地

      域に限る)・農地(貸農地を含む)但しいわゆるヤミ小作はダメ

      です。

      *ヤミ小作については、正規の手続きを経由しないで農地を使用

      貸借するものですが、場合よっては20年以上の時効取得の適用

      を受ける場合がありますので注意してください。

      耕作権・山林・宅地以外の貸地・地上権・永小作権等

      (例えば電力会社の高圧線架あるいは、鉄道会社の線架等

      が考えられます。)

      イ)建物(貸家を含む)・構築物

      ウ)株式

      エ)預貯金(銀行系は預金・JAあるいは郵貯は貯金)といってお

      りますが全く同一のものです。

      オ)JA生命共済あるいは生命保険

      カ)ゴルフ会員権

      キ)絵画・骨董品(旧家の場合、時々見聞しました。)例えば、日本

        刀・槍・重要文化財級の絵画等です。ただこういったものは、

        価格がつけにくく、相続財産としては、なじまない一面もあるよ

        うです。

     ク)その他貴金属、小型船舶、自動車等、被相続人の生前の全ての

       財産が対象となります。

     

      

     2)債務(相続財産と反対の考え方です。)
      被相続人の借り入れ金、被相続人が納付すべき税金等です。

      被相続人が連帯保証人になっておられたことがありました。
      ただし、この方の場合は相続発生時に実際に債務が発生してい
      ない(肩代わりしていない)ということでしたので、税務上は債務
      となりませんでした。
    
      相続税法 第13条参照

      http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html    参照
3)非課税財産
      一般的な慣行による、祭祀施設(お墓・お仏壇・あるいは公益法
      人等(既述の絵画の公的施設)への寄付等は課税されませ。

     4)葬式費用
       通夜・告別式・僧侶等へのお布施等が控除できます。
       各種法要費用は控除できません。

     5)相続時精算課税制度等

       相続時精算課税制度や相続開始前3年以内に被相続人から

       生前贈与を受けていた場合は、相続税の課税対象となる。

     

     6)遺産に係わる基礎控除

       5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)

       *本サイトの相続人の確定ページにおける相続人は4人ですか

       ら基礎控除は9,000万円です。

    

     7)各種控除

       この他にも各種税額控除がありますが、一番大きいのは、

       配偶者の税額軽減で配偶者の法定相続分又は1億6千万円

       いずれか大きい方の金額まで課税されません。

       

       これは、相続財産が5億円の場合には、配偶者の法定相続分

       は2億円です。

       2億円と1億6千万円大きい方の金額ですので、2億円となり

       ます。

       この制度は、被相続人と今日の財産を形成してきたのは、

       配偶者(夫・妻)であるという考え方。

       また、残された一方の生活に対する支援等に思慮した施策で

       あるようです。

      

       相続税法第19条の2  参照

       

       *これは大変有利な制度ですが、2次相続を想定すると必ず

       しも、そうとはいえない場合もあります。

       これも、何ケースか、設定してみますとベストな組み合わせが

       でてまいります。

       

       国税庁   http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo31.htm   参照

       8)相続人各自の納税額の算出

       法定相続分と実際に相続した分が異なる場合は、実際に相続し

       た財産額の案文比を最初に求めて、その比率で相続税の総額

       を除します。

  

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