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1.相続税の計算
@相続税の簡易計算(法定相続の例)
1)相続財産を求める。
相続財産+みなし相続財産+一定の生前贈与財産
2)正味の遺産額を求める。
相続財産−非課税財産−債務−葬式費用=正味の遺産額(課税
価格)
3)正味の遺産額(課税価格)−遺産に係わる基礎控除=課税遺
産総額
4)課税遺産総額×各自の税率=算出金額
5)算出金額の合計(相続税の総額)
A相続税の計算基礎
相続税の簡易計算を行なうに際し、税務用語の理解が必要となり
ますので、記載します。
1)相続財産
ア)土地(宅地(貸宅地等含む)・借地権(借地権の慣行のある地
域に限る)・農地(貸農地を含む)但しいわゆるヤミ小作はダメ
です。
*ヤミ小作については、正規の手続きを経由しないで農地を使用
貸借するものですが、場合よっては20年以上の時効取得の適用
を受ける場合がありますので注意してください。
耕作権・山林・宅地以外の貸地・地上権・永小作権等
(例えば電力会社の高圧線架あるいは、鉄道会社の線架等
が考えられます。)
イ)建物(貸家を含む)・構築物
ウ)株式
エ)預貯金(銀行系は預金・JAあるいは郵貯は貯金)といってお
りますが全く同一のものです。
オ)JA生命共済あるいは生命保険
カ)ゴルフ会員権
キ)絵画・骨董品(旧家の場合、時々見聞しました。)例えば、日本
刀・槍・重要文化財級の絵画等です。ただこういったものは、
価格がつけにくく、相続財産としては、なじまない一面もあるよ
うです。
ク)その他貴金属、小型船舶、自動車等、被相続人の生前の全ての
財産が対象となります。
2)債務(相続財産と反対の考え方です。)
被相続人の借り入れ金、被相続人が納付すべき税金等です。
被相続人が連帯保証人になっておられたことがありました。
ただし、この方の場合は相続発生時に実際に債務が発生してい
ない(肩代わりしていない)ということでしたので、税務上は債務
となりませんでした。
相続税法 第13条参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html 参照
3)非課税財産
一般的な慣行による、祭祀施設(お墓・お仏壇・あるいは公益法
人等(既述の絵画の公的施設)への寄付等は課税されませ。
4)葬式費用
通夜・告別式・僧侶等へのお布施等が控除できます。
各種法要費用は控除できません。
5)相続時精算課税制度等
相続時精算課税制度や相続開始前3年以内に被相続人から
生前贈与を受けていた場合は、相続税の課税対象となる。
6)遺産に係わる基礎控除
5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
*本サイトの相続人の確定ページにおける相続人は4人ですか
ら基礎控除は9,000万円です。
7)各種控除
この他にも各種税額控除がありますが、一番大きいのは、
配偶者の税額軽減で配偶者の法定相続分又は1億6千万円
いずれか大きい方の金額まで課税されません。
これは、相続財産が5億円の場合には、配偶者の法定相続分
は2億円です。
2億円と1億6千万円大きい方の金額ですので、2億円となり
ます。
この制度は、被相続人と今日の財産を形成してきたのは、
配偶者(夫・妻)であるという考え方。
また、残された一方の生活に対する支援等に思慮した施策で
あるようです。
相続税法第19条の2 参照
*これは大変有利な制度ですが、2次相続を想定すると必ず
しも、そうとはいえない場合もあります。
これも、何ケースか、設定してみますとベストな組み合わせが
でてまいります。
国税庁 http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo31.htm 参照
8)相続人各自の納税額の算出
法定相続分と実際に相続した分が異なる場合は、実際に相続し
た財産額の案文比を最初に求めて、その比率で相続税の総額
を除します。
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