| 円満離婚への道しるべは、岡山県で離婚協議書の作成や離婚相談を専門にしている向井行政書士事務所が運営している養育費・財産分与・ 離婚の慰謝料・親権・面接交渉・離婚や離婚後の手続・離婚時の話し合いを有利にする心理テク等の協議離婚の知識を満載したサイトです。
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協議離婚 離婚協議書を公正証書に
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離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。
協議離婚とは、調停離婚・審判離婚・裁判離婚によらずに、夫婦の話し合いによって離婚をすることです。
離婚の90パーセント以上は、この協議離婚によります。
協議離婚は、夫婦の話し合いによる離婚なので、裁判離婚の時に必要になる「不貞行為があったとき」のような法定離婚事由は必要でなく、離婚理由なんてなんでもいいし、別にあってもなくてもいい。
しかし、夫婦のどちらかが「離婚はイヤ!」といえば離婚できなくなります。
とはいえ、協議離婚は「離婚したいんだけど…」「うん、ええよ」で、離婚届を提出すれば離婚できるため、時間もお金もあまりかかりません。
ほかに、協議離婚のいいところとしては、戸籍の身分事項欄には、協議離婚なのか、調停離婚・裁判離婚なのか記載されます。
そうすると、再婚の際に、戸籍を見て裁判離婚となっていれば、「コイツ、前の離婚の時、相当
もめたな」なんて思われる可能性がありますが、協議離婚ではそれはありません。
ゆえに当サイトは、この協議離婚の知識を中心に載せており、また離婚協議書を作成して後々のトラブルを防ぐことを目的としております。
離婚は、結婚する時の何倍もの労力が必要になります。
離婚する際に決めておくべき事は、自分自身では、
@ 諸手続の費用や引越し費用などのお金をどうするか
A 離婚後の住所
B 離婚後の仕事等の生活のめど
C 戸籍をどうするか、また、婚姻によって名字変えていた場合に、離婚後の名字はどうするか
相手と合意しておくことは
@ 財産分与
A 夫婦の一方による不倫などの不法行為があった場合は、それに対する慰謝料(損害賠償)
B 未成年の子供の親権
C 子供の養育費
D 子供との面説交渉
E 子供の姓をどうするか
などの事を決めておく必要があります。
協議離婚に際しては知識の武装は必須です。おススメの書籍で勉強して下さい。
協議離婚は、最も簡単な離婚の方法であるのですが、話し合いによる離婚のために、せっかく決めた養育費・財産分与・面接交渉等のことが口約束のままだと「言った、言わない」ということがおき、せっかくの円満離婚が形無しになる可能性もあります。
そのために決めたことを離婚協議書(そんな拒否されるようなタイトルがいやなら、「協議書」でも「決定書」でも「話し合いの結果を記した書」でも、もっとやんわりしたタイトルはつけることはできます)として書面に残しておく必要があります。
離婚協議書を作っておけば少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。
また、離婚協議書があることにより、相手に守らないといけないという心理的なプレッシャーを与えることができます(この効果は専門家が作った離婚協議書ならなおさらです)。
さらに、離婚した後に「もっと財産分与をしてくれ」などの要求も、離婚協議書があれば防ぐことができます。
しかし、調停や裁判では、決まったことを守らなかったら強制執行(簡単にいうと、決められたお金を無理やりとること)ができるのですが、離婚協議書だけでは、強制執行をすることができません。
そこでもし、守られなかった場合は裁判を起こし、判決をもらい強制執行することになります。
この時の裁判において離婚協議書は非常に重要な証拠になります。
とはいえ、調停や裁判は面倒くさいのでイヤという人でも、相手が滞納した場合、強制執行もできる夢のような手続があります。
それは、離婚協議書を強制執行認諾条項入り公正証書にしておくことです。
公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される公文書です。
この公正証書には裁判での判決書などと同じく強制執行力があります。
よって、離婚協議書を、この公正証書(強制執行認諾条項入り)にしておけば、万が一支払ってもらえない場合には、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができるのです。
この公正証書を作成してもらうためには、公証役場に行きます(あらかじめ電話で連絡をとっておきましょう)。
公証役場の一覧は http://www.koshonin.gr.jp/
当事者本人が行く場合は、印鑑証明書と実印・運転免許証やパスポートなどの写真がある身分証明書が必要になります。
代理人が行く場合は、実印が押してある委任状と本人の印鑑証明書、代理人の印鑑証明書と実印が必要になります。
離婚協議書を公正証書にする、付き添い又は代理の依頼をお受けいたします。
但し、付き添いまたは、片方だけの代理の場合は、岡山県倉敷市周辺に限ります。
そのほか、やはり離婚協議書を持って行く方がスムーズに公正証書を作成してもらえるでしょう。
なお、公証人に支払う手数料は左表のようになりますが、あらかじめ問い合わせておく方が無難でしょう。
と、手数料もあまりかからず、離婚協議書を公正証書にすることはいいことずくめですが、相手が応じてくれないこともあるでしょう。
ですので、とにかく離婚協議書だけでも作成しておきましょう。
※目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
離婚の場合だと、例えば、慰謝料が50万円、財産分与が100万円、養育費(現在子供が5歳になったばかりで、20歳になるまで支払われるとする)が月々3万円とした場合の目的の価格は、慰謝料・財産分与はひとまとめにできるので150万円。よって公証人手数料は7000円になります。
一方養育費は、3万円×12(箇月)×10(15年としたいところですが、最高で10年までしか目的の価格を求める上で対象にできない)=360万円が目的の価格になり、公証人手数料は11000円となります。
よって、7000円+11000円=18000円が公証人の手数料になります。
たとえ1枚の離婚協議書でも、養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこのようになります。
不動産を財産分与する場合には、さらにややこしくなるので、やっぱりあらかじめ問い合わせておきましょう。
祖父母が子供(孫)に堂堂と会うためには、親権者の同意が必要になります。
この同意の証拠として、離婚協議書にそのことを記載しておけば、のちのちのトラブルを防ぐことができます。
祖父母の面接交渉権
面接交渉の条件を細かく決めるのなら、離婚協議書又は面接交渉の合意書は必要です。
男性は今日離婚したら明日には再婚できますが、女性の場合は原則離婚後6箇月たたなければ再婚することができません。
これは、離婚した女性がすぐに再婚し子供を産むと、どちらの夫の子か分からなくなるからです。
とはいえ、婚姻届を受理してもらえないだけで、一緒に住むことは当然できるので、あまり意味のある規定ではありません。
離婚とともに、配偶者側の親戚関係も終了します。
離婚ではないのですが、配偶者が死亡したら婚姻関係が終了します。何も手続をしなければそのままですが、新しい戸籍を作るか、結婚前の戸籍に戻るか決めて、「復氏」届けを提出すれば、結婚前の姓に戻ることができます。
しかし、この場合でも、義父母との姻族関係は続き、義父母の扶養義務が残ります。
これを解消するには、「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出します。
これによって姻族関係は終了します。
ちなみに「姻族関係終了届」は、配偶者の死亡後、元の姓に戻っていなくても提出できます。
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1月29日から2月15日までリフレッシュ休暇のため、
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