移動式クレーン運転士免許




ユニック車と呼ばれる5トン未満の小型移動式クレーンは小型移動式クレーン運転技能講習修了の資格があれば運転出来るが以前、大型特殊第一種免許を取得した時いつかは5トン以上の移動式クレーン運転士免許を取得したいと思っていたのでクレーン運転士免許と同様に日本クレーン協会で教本・問題集を購入し通勤電車の暇つぶしにその本を読み先ず学科試験に合格してから実技は教習所に行き取得しました。

■学科試験合格基準・配点

移動式クレーンに関する知識 3点×10問 30点
電動機及び電気に関する知識 3点×10問 30点
移動式クレーン運転のために必要な力学に関する知識 2点×10問 20点
関係法令 2点×10問 20点

各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目ごとの配点がそれぞれ40%以上、かつ、全科目の得点が60点(移動式クレーン運転のために必要な力学に関する知識の免除者は、48点以上)以上の場合が合格です。
※クレーン運転士免許、デリック運転士免許、揚貨装置運転士免許を有する者は、移動式クレーン運転のために必要な力学に関する知識は免除。

試験時間は、2時間30分(免除者は2時間)

※実際に出題された問題

(移動式クレーンに関する知識)

ジブが伸縮しない移動式クレーンで荷をつり上げながら、ジブを起こした場合の説明として、正しいものは次のうちどれか。

(1)巻上げ用ワイヤロープに掛かる荷重は小となる。
(2)起伏用ワイヤロープに掛かる荷重は大となる。
(3)起伏用ワイヤロープに掛かる荷重は小となる。
(4)巻上げ用ワイヤロープに掛かる荷重は大となる。
(5)巻上げ用ワイヤロープ及び起伏用ワイヤロープに掛かる荷重は共に変わらない。

正解(3)

■資格区分

資 格 区 分 特別教育 技能講習 運転士免許 備   考
吊り上げ荷重0.5トン以上
1トン未満の移動式クレーンの運転
道路上を走行させる運転を除く
吊り上げ荷重1トン以上
5トン未満の移動式クレーンの運転
×
吊り上げ荷重5トン以上の
移動式クレーンの運転
× ×

移動式クレーン運転士免許は、トラッククレーン、オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン、クローラクレーン、浮きクレーン、鉄道クレーン等、全ての移動式クレーンの運転業務に従事する事が出来る資格です。但し、移動式クレーン運転士免許で、クレーン、デリックは運転する事が出来ません。移動式クレーンの作業に付随する玉掛業務を行う場合は、玉掛技能講習を修了する必要があります。

取   得   費   用
実技教習 105,000円
学科試験手数料(近畿安全衛生技術センター 8,300円
振込手数料 70円
簡易書留(受験申請書提出) 470円
免許申請手数料(収入印紙) 1,650円
簡易書留(免許交付) 430円
「移動式クレーン運転士教本」社団法人日本クレーン協会 1,700円
「移動式クレーン運転士試験標準問題集(改訂版)」社団法人日本クレーン協会 1,700円
「クレーン等安全規則(改訂四版)」社団法人日本クレーン協会(700円) ‐‐‐
合計 119,320円

■受験の手続き

移動式クレーン運転士免許の受験を申請するには、各安全衛生技術センターに備えられている所定の受験申請書に必要事項を記入し、次の書類と共に各センターの窓口に提出するか、所定の封筒を用いて簡易書留として郵送します。
受験申請書用紙等一式(免許試験受験手続きのご案内・受験申請書の作り方・受験申請書)は、各安全衛生技術センター、各都道府県労働基準協会(連合会)、社団法人日本クレーン協会支部指定教習機関、その他取扱い団体で無料で配布しています。安全衛生技術センターに受験申請書用紙を郵送でお求めの場合は、受験申請書の部数を明記したメモ及び切手を貼った宛名明記の返信用封筒(角形2号・33cm×24cmの大きさ)を同封して下さい。郵送料金や取扱い団体等につきましては、各安全衛生技術センターのホームページでご案内しておりますので、詳しくは、各センターにお問い合わせください。

(1)写真3枚
申請前6ヶ月以内に撮影した上三分身正面、脱帽、背景無地のライカー判(縦30mm×横24mm)で、裏面に受験種別、氏名を明記し、受験申請書の所定の箇所に1枚貼付します。残る2枚は試験合格後の免許申請に必要になります。

(2)受験手数料
所定の振込用紙で銀行又は郵便局で受験手数料を振り込み郵便振替払込受付証明書(お客さま用)を所定の箇所に貼付します。受験を希望するセンターに申請書を持参して現金で支払う事もできます。なお、受験手数料は、学科試験及び実技試験ごとに必要です。

(3)添付書類
試験科目の免除を受けようとする者は、それを証明する書類又はその写しを添付します。(事業者の原本証明が必要です。)

※事業者から原本証明を得られないときは資格を与えた機関、近くの労働局又は労働基準監督署に原本と「写」を持参すれば証明を受ける事ができます。また、安全衛生技術試験協会本部、各センターでも証明を受ける事ができます。


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