| 在留資格 |
| 在留資格 |
外国人は在留資格が許容する範囲で活動できる
外国国籍の者が、日本国に入国し在留する場合には、「在留資格」
が必要となります。
わが国の在留資格については、入管法で約30種類の資格が定めら
れており、それぞれの在留資格によって外国人の日本での活動が制
限されております。
外国人は、「在留資格」が許容する範囲でのみ活動することができ
ます。
| 在留資格認定証明書 |
在留資格認定証明書の交付申請
この在留資格を取得するための手続きが、在留資格認定証明書
の交付申請であり、入国管理局に書類を提出する事によって行いま
す。
申請してから許可が下りるまで、1ヶ月前後から数ヶ月かかり、当
該外国人が、申請された在留資格を与えるにふさわしいか否か、あ
るいは申請された在留資格を与える必要性があるのか否かについ
て、様々な審査が行われます。
そして、我々行政書士は、その必要性を立証するための様々な資
料を申請人に代わって作成し、収集し、入国管理局に申請する業務
を日々行っているのです。
在留資格認定証明書が交付されれば、当該外国人が来日前にそ
の証明書を我が国の在外公館等で提示又は提出することによって査
証(ビザ)の発給を受けることができます。
| 在留資格取得 |
在留資格取得の許可申請
わが国で出生したり、日本国籍を離脱して外国人となった者や、
在留資格を要しないとされている日米地位協定第1条に規定する米
国人等でその身分を失った外国人が、引き続き我が国に在留しよう
とする場合には、この在留資格取得の許可を受ける必要があります。