| 独立・起業・会社設立 支援室 | ||||||||||||||
| 行政書士・社会保険労務士 南 潤一 事務所 Tel 077-521-6946 | ||||||||||||||
| 就業規則・賃金規程の作成 | ||||||||||||||
| 平成16年1月労働基準法の改正により就業規則に解雇事由を記載することが義務付けられました。どういう場合に解雇できるのかということを具体的に就業規則に定めておかないと解雇することが結果的に困難になります。もちろん就業規則は解雇についてだけではなく、労働時間、賃金などの基本的な労働条件や職場の決まりを文書化したルールブックです。現在法律では常時10人以上(正社員、パート、アルバイト問わず)の従業員を使用する事業場に作成・届出義務を課していますが、解雇の問題などは使用人数に関係なく起こりうるトラブルですし、もし自分が就職するなら就業規則もない職場で安心して働けるでしょうか。就業規則は職場環境において今後ますます重要になってくるものと思われます。開業時から整備しておきたいものです。 当事務所では職場の実態に合った「使える就業規則」を作成し、職場でのトラブルの予防、従業員のモラルの向上をお手伝いします。 |
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<報酬額>
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| ★会社の設立をご依頼のお客様には就業規則新規作成 52,500円(税込み)とさせていただきます。 | ||||||||||||||
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