独立・起業・会社設立 支援室
行政書士・社会保険労務士 南 潤一 事務所 Tel 077-521-6946
守秘義務
行政書士法(抜粋)

第12条   
行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第19条の3 
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくその業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。

第22条  
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す 。
       (以下省略)
社会保険労務士法(抜粋)

第21条
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

第27条の2 
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人のの使用人その他の従業者 は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。 

第32条の2 
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

      一 (省略)
      二 第21条又は第27条の2の規定に違反した者
        (以下省略)




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