独立・起業・会社設立 支援室
行政書士・社会保険労務士 南 潤一 事務所 Tel 077-521-6946
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     最低資本金規制特例制度の根拠法律名の改正に伴う変更点

平成17年4月13日以降、最低資本金規制特例制度の根拠法が「新事業創出促進法」から「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に変更されました。これにより今後新たに本制度を利用して1円会社(確認株式会社または確認有限会社)を設立する際には以下のような変更点があります。

1.定款に記載する「特別の解散事由」の記載が変更になります。(法律名の変更)
2.経済産業局への確認申請様式が変更になります。


詳細および新書式のダウンロードは経済産業局ホームページからお願いします。

            
              商法改正による起業への影響


政府は3月18日の閣議で商法、有限会社法、商法特例法を一体化する新会社法案を決定した。これまでの有限会社は経過措置として織り込み、新法施行後は有限会社は新規設立ができなくなる。既存の有限会社は、有限会社として存続できるよう措置が設けられる予定。

 会社法案の国会提出は3月22日を予定してしている模様。今通常国会での成立を目指している。


<商号調査・目的の確認作業がなくなる!?>

今回の法改正により、類似商号規制が撤廃され、同一地域で類似した商号会社の設立が可能になります。ただし、これはあくまで商業登記上の話で、有名企業と同一名称となる場合等の商標権等の事前調査は今までどおり必要となります。

また、現在の商法では類似の商号で、同一の営業を目的として同市町村内では登記することはできないとなっています。ところが、法改正により類似商号規制が撤廃されれば、そもそも同一の営業かそうでないかの審査も必要なくなるわけですから、「会社の目的」について包括的な記載が認められることとなります。

会社の設立の際の手間・コストが少なくなりそうです。


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