| 独立・起業・会社設立 支援室 | |
| 行政書士・社会保険労務士 南 潤一 事務所 Tel 077-521-6946 | |
| (1円)会社設立の流れ | |
| 「会社を設立する」ということは実際には設立に必要な書類を法律に従って作成し、役所に届け出て、設立登記を完了することです。それでは会社の設立の流れをざっと見て行きましょう。有限会社も株式会社も大まかな流れは同じです。ここでは通常の会社設立をベースに1円会社に必要な箇所をプラスして説明して行きます。 |
| 1. 事前準備 定款という会社の基本事項が書かれた書類を作成するための準備だと考えればわかりやすいでしょう。 まずこれからつくる会社の概要を決めて行きます。 具体的には ・会社名 ・事業目的 ・本店所在地 ・資本金の額 ・役員 ・事業年度 などです。 役員が決まったらこの時点で役員の印鑑証明書を用意しておきます。(後で必要になります) |
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| 2. 類似商号の調査と事業目的の確認 会社名と事業目的について法務局で調査をします。 <会社名> 自分が設立しようとする会社の本店所在地を置く予定の市町村内に、同じ業種で同じ商号または似たような商号(類似商号)がある場合その商号は使用できません。 <事業目的> 事業目的の内容や表現方法(文言)が適切かどうかを確認します。この判断基準は明確でない部分もあり、法務局(登記官)によって差があるため必ず確認のうえ、相談表に確認してもらった日付と登記官のサインをもらっておくと安心です。 |
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| 3. 定款の作成・認証 1.で決めた会社の基本事項を法律に従って記載した書類を定款といいます。いわば会社の憲法のようなものです。この定款を公証人役場にもって行き”確かに法律に従って正しくつくられています”と公証人に認めてもらうことを定款の認証といいます。 そして無事、定款の認証が終わったら、会社の代表印を作っておきましょう。 |
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| 4. 確認申請の手続き(確認会社の場合のみ) 確認会社の場合のみの手続きです。経済産業局へ確認申請書、確認申請書の別表(2期分の財務計画書)、創業者であることの誓約書、認証後の定款の写し(コピー)、事業を営んでいない個人であることを証明する書類を提出します(郵送可)。提出後1週間くらいで経済産業局から確認書が交付されます。 |
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| 5. 出資金の払い込み・調査報告書の作成 確認会社の場合は会社の代表になる人の個人口座に出資者が出資金の振り込みを行い、「払込証明書」を代表者が作成します(申請時、通帳のコピー添付)。 通常の会社の場合は金融機関の承諾を得て、法人用の特別な口座に払い込みを行い、金融機関から、有限会社の場合は「出資払込金保管証明書」を、株式会社の場合は「株式払込金保管証明書」を発行してもらいます。この場合は金融機関に対して手数料を支払わなければなりません。手数料の額は通常資本金の0.25〜0.3%くらいですが金融機関によって違いますので必ず確認してください。 そして、役員がこれらの払い込みが正当になされたかどうかを確認し「調査報告書」を作成します。 |
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| 6. 登記申請 登記申請書を作成して、添付書類とともに法務局へ登記申請します。 |
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| 7. 会社の成立 登記が完了すれば正式に会社の成立です。ちなみに会社の設立日は、定款の作成日や定款認証の日ではなく登記官が設立登記を行った日(法務局に登記申請を行った日)になります。 |
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