独立・起業・会社設立 支援室
行政書士・社会保険労務士 南 潤一 事務所 Tel 077-521-6946
NPO法人の基礎知識
NPO(特定非営利活動)法人とは

これまで公的なサービスは「行政」が中心になって行ってきましたが、人々のニーズの多様化・複雑化、さらに国や地方公共団体の財政の逼迫に伴い、「行政」だけで公的サービスを担うことが難しくなってきました。NPO法人とは、こうした中で、市民自らが自発的に様々な社会問題に取り組む非営利の任意団体に対し、平成10年12月1日施行の特定非営利活動促進法らにより法人格を与えたものです。
NPOとは「Non Profit Organization」の頭文字を取った略語で、非・営利・組織(団体)のことです。

特定非営利活動法人の”特定”とは

次の17分野の活動のことを言います。つまりNPO法人とはこれらの活動を行うことを主たる目的とする非営利団体なのです。

1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2)社会教育の推進を図る活動
3)まちづくりの推進を図る活動
4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5)環境の保全を図る活動
6)災害救援活動
7)地域安全活動
8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9)国際協力の活動
10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11)子どもの健全育成を図る活動
12)情報化社会の発展を図る活動
13)科学技術の振興を図る活動
14)経済活動の活性化を図る活動
15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16)消費者の保護を図る活動
17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

特定非営利活動法人の”非営利”とは

よく誤解されている事のひとつにNPO法人は収益活動を行ってはいけないと思われている事がありますが、そうではありません。非営利(Non Profit)とは収益活動で得た利益を構成員に分配しないことを意味します。通常の会社では税引き後の最終利益を配当というかたちで出資者に還元しますが、NPO法人には利益は本来の活動のために使用する義務が課せられています。

特定非営利活動法人の設立要件とは

1)特定非営利活動(17分野)を行うことを主たる目的とすること
2)営利を目的としないものであること
3)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6)特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7)暴力団、暴力団の統制下にある団体又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
8)10人以上の社員を有するものであること

NPO法人のメリットとデメリット

任意団体が特定非営利活動法人として法人格を取得すると、メリットもありますが、法人としてのデメリット(義務)も伴ってきます。

■メリット

1)法人名で社会的活動ができる
法人格のない任意団体では基本的に(代表者)個人名での活動になり現実的に不都合な点が多くありました。
法人格を取得することで当然に法人名で以下のような活動ができることになります。
・不動産登記・・・資産の区分が明確になる。代表者変更時の継続運営がしやすくなる。
・銀行口座の開設・・・経理が明確になる。
・各種契約・・・売買契約、管理契約等。

2)社会的信用の向上
特定”非営利”活動法人を名乗ることで活動目的が明確になり、対外的なイメージアップにも繋がります。

3)税制措置の適用
NPO法人は税法上「人格のない社団等」並みに課税されます。法人税は収益事業以外は原則非課税ですが、収益事業(法人税施行令第5条の33業種)には普通法人(株式会社など)並みに課税されます。また法人住民税(均等割)は収益事業を行っていない法人の場合、減免申請して認められれば課税免除の適用を受けられることがあります。

4)設立費用の軽減

有限会社 株式会社 NPO法人
定款に貼付する印紙代 4万円 4万円 なし
公証人の定款認証料 5万円 5万円 なし
登録免許税(登記料) 6万円 15万円 なし
合計 15万円 24万円 なし

上の表のように、通常の法人では設立費用として最低でも有限会社で15万円、株式会社で24万円程度必要ですが、NPO法人ではそもそも公証人役場での定款認証が不要(それに変わるものが所轄庁への認証申請ですが費用は郵送費程度しかかかりません)なので費用がかからず、登記申請時の登録免許税もかかりません。また登録免許税は設立の時だけでなく変更時においても不要です。ですから実際の設立費用としては登記後の謄本の取得費用や代表印の作成代、専門家に任せた場合の報酬などで、通常の法人に比べて大幅に軽減されています。

■デメリット

1)法人の運営や活動について情報を公開しなければならない
法人制度の健全な発展を図るため、定款や事業報告書などの書類を主たる事務所や所轄庁において公開し、活動状況を一般の方や社員等関係者に広く情報公開する義務があります。

2)解散時の残余財産は、法で決められた法人または行政機関に帰属し、個人には分配されません。

3)総会の位置付け
NPO法人には通常の会社のような”出資”や”議決権”の概念はなく、自分が理事として一から設立して活動してきたとしても突然総会で理事が解任されるということもありえます。自分の組織にしておきたいのならNPO法人は向きません。



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