独立・起業・会社設立 支援室
行政書士・社会保険労務士 南 潤一 事務所 Tel 077-521-6946
会社の種類は4つある
会社の形態は大きく分けて4種類あります。

株式会社・・・多くの出資者からの資本調達で比較的大きな企業経営をすることを目的とする会社向き。
有限会社・・・小資本・少人数の会社向き。株式会社とくらべて簡易な手続きで運営でき、会社としてのメリットもしっかりとある。
合名会社・・・無限責任社員のみで構成される人的なつながりを重視した会社。小規模向き。
合資会社・・・無限責任社員に出資者として有限責任社員が参加したかたちの会社。合名会社同様小規模向き。

無限責任とは会社が倒産した場合などに出資者が債権者に対して個人の財産を供して最後まで責任を負うこと。
有限責任とは債権者に対して自分の出資の範囲のみで責任を負うこと。会社としてのメリットのひとつ。

このうち合名会社と合資会社は出資者が無限責任を負い、どちらかといえば閉鎖的で情報があまり公開されないため社会的信用が低く、個人経営とあまりかわらない部分があります。そのため数も少なく(会社全体の約3%)、新規に設立する人もあまりありません。もちろん合名会社や合資会社の形態でがんばっておられる方々もたくさんおられますが会社としてのメリットは少ないといえます。

<4つの会社の比較>
株式会社 有限会社 合名会社 合資会社
公開性 原則公開(例外あり) 非公開 非公開 非公開
最低資本金 1000万円 300万円 規定なし 規定なし
定款の認証 不要 不要
必要な
出資者の数
1名以上 1名以上50名まで 2名以上 無限責任社員
有限責任社員
各1名以上
出資者の公募 不可 不可 不可
出資者の責任 有限責任 有限責任 無限責任 無限責任社員は無限責任
有限責任社員は有限責任
代表者 代表取締役 取締役
取締役が2名以上の場合は代表取締役を定めても可
原則は社員 原則は無限責任社員
取締役(任期) 3名以上(2年) 1名以上(定款で定める) なし なし
監査役(任期) 1名以上(4年) 任意(定款で定める) なし なし
最高意思決定機関 株主総会 社員総会 社員全員の一致 社員全員の一致
*確認会社(確認株式会社、確認有限会社)の場合は資本金1円から可。
上の表のように株式会社と有限会社はどちらも有限責任、定款、役員の有無などでよく似ており、いわば有限会社は株式会社の小型版です。このほか株式会社と有限会社の違いとしては、設立時の定款の内容や書類の数に若干の違いがあったり、株式会社は2年に一度役員に関する届出(登記)を法務局にしなければいけないなどの手間があるくらいです。ですからスタートは有限会社も株式会社もほとんど差はありません。
もちろん取引先の事情(確かに株式会社優先というところもあるようです)や対外的なイメージは株式会社のほうが良いかもしれませんが、
特に株式会社にこだわる理由がない場合は、小資本で手軽に設立、運営ができて会社としてのメリットもしっかりある有限会社がおすすめです。
そして事業が軌道に乗って規模が大きくなったときに株式会社への組織変更は可能ですし、その時は堂々と株式会社への変更=成長をアピールすれば良いと思います。





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